ご案内
発起人
船橋福祉協力会 代表理事
宮崎 直樹
理事
河内 慎一
(株式会社榊原 不動産事業部)
森重 貴之
(株式会社サンクスケアサービス・株式会社サンクスケアソリュ-ション 代表取締役)
金澤 大輔
(株式会社SOIN 代表取締役)
ふなばし福祉協力会会則
第一章 総則
第1条(目的)
この会員会則(以下「本会則」)は、ふなばし福祉協力会(以下「当会」)定款の規定に基づき、当会の会員(以下「会員」)に関し、必要事項を定め、また会員の心得・規範を明確にし、会員の地位の安定並びに当会の安定的な運営の確保を目的とする。
第2条(理念)
当会の理念は以下の通りとする。
一、会員相互の親睦を図り、地域社会に奉仕する。
地域の多様な肢体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて繋がることで共に社会活動を行う。また、地域で連携・協力を図ることで会員間流通を促し、ノウハウ提供から顧客紹介、賛助会員による支援提供によるコスト削減を可能にし、地域活性を図る。
第3条(本規程の適用)
本会則は、当会の全ての会員に適応し、当会は本会則の下、運営管理を行う。また、当会が随時発表する諸規定も、本規程の一部を構成する。
第4条(会員の種別)
当会会員は、次の各号のいずれかに該当する個人・法人とする。
①正会員:当会の目的に賛同して入会した個人
②正会員:当会の目的に賛同して入会した法人
③賛助会員:当会の目的に賛同し賛助を目的に入会した個人・法人等
第5条(役員と任期)
当会には 当会には 会員の中から 会員の中から 会員の中から 次の役員を 次の役員を 次の役員を 選任し 選任し 、( )内を )内を 任期とする。 任期とする。 任期とする。 任期とする。
①代表理事 ①代表理事 ①代表理事
②理事
③会計
④監査
第6条(定期総会)
当会の最高決議機関である定期総会を、毎年1月役員全員の出席により開催する。
第 7条(臨時総会) 条(臨時総会) 条(臨時総会) 条(臨時総会)
役員及び会の過半数が必要と認めた時は、臨総を招集する。 役員及び会の過半数が必要と認めた時は、臨総を招集する。 役員及び会の過半数が必要と認めた時は、臨総を招集する。 役員及び会の過半数が必要と認めた時は、臨総を招集する。 役員及び会の過半数が必要と認めた時は、臨総を招集する。 役員及び会の過半数が必要と認めた時は、臨総を招集する。 役員及び会の過半数が必要と認めた時は、臨総を招集する。 役員及び会の過半数が必要と認めた時は、臨総を招集する。 役員及び会の過半数が必要と認めた時は、臨総を招集する。 役員及び会の過半数が必要と認めた時は、臨総を招集する。 役員及び会の過半数が必要と認めた時は、臨総を招集する。 役員及び会の過半数が必要と認めた時は、臨総を招集する。 役員及び会の過半数が必要と認めた時は、臨総を招集する。 役員及び会の過半数が必要と認めた時は、臨総を招集する。 役員及び会の過半数が必要と認めた時は、臨総を招集する。 役員及び会の過半数が必要と認めた時は、臨総を招集する。 役員及び会の過半数が必要と認めた時は、臨総を招集する。
第 8条(役員会) 条(役員会) 条(役員会)
必要の都度、代表理事が適宜役員会を招集する。
第 9条(総会の附議事項) 条(総会の附議事項) 条(総会の附議事項) 条(総会の附議事項) 条(総会の附議事項)
次の各事項は、総会承認又議決を得なければらい。
①役員の選出に関する事項 役員の選出に関する事項 役員の選出に関する事項 役員の選出に関する事項 役員の選出に関する事項 役員の選出に関する事項
②総会及び定期の開催に関する事項 ②総会及び定期の開催に関する事項 ②総会及び定期の開催に関する事項 ②総会及び定期の開催に関する事項 ②総会及び定期の開催に関する事項 ②総会及び定期の開催に関する事項 ②総会及び定期の開催に関する事項 ②総会及び定期の開催に関する事項 ②総会及び定期の開催に関する事項
③会則 の改正に関する事項 の改正に関する事項 の改正に関する事項 の改正に関する事項 の改正に関する事項
④予算及び決に関する事項 予算及び決に関する事項 予算及び決に関する事項 予算及び決に関する事項 予算及び決に関する事項 予算及び決に関する事項 予算及び決に関する事項
⑤臨時徴収金に関する事項 臨時徴収金に関する事項 臨時徴収金に関する事項 臨時徴収金に関する事項 臨時徴収金に関する事項 臨時徴収金に関する事項
⑥行事・ ⑥行事・ 活動方針に関する事項 活動方針に関する事項 活動方針に関する事項 活動方針に関する事項 活動方針に関する事項
⑦入会の可否決定 ⑦入会の可否決定 ⑦入会の可否決定 ⑦入会の可否決定
⑧その他役員会が必要と認めた事項 その他役員会が必要と認めた事項 その他役員会が必要と認めた事項 その他役員会が必要と認めた事項 その他役員会が必要と認めた事項 その他役員会が必要と認めた事項 その他役員会が必要と認めた事項 その他役員会が必要と認めた事項
第10条(行事)
当会は本会則に規定する目的を達成するために以下の各事項に定める行事を行う。
①地域貢献活動
②ボランティア活動
③無料セミナーや研修活動
④その他本会の目的達成に必要と認められる事項
第二章 入会申込等
第11条(入会申込及び基準)
⑴会員を希望する個人または法人は、当会が定める入会申込手続を行い、当会が定める入会金、年会費等(以下「会費等」)を支払う。
⑵当会入会基準は以下のとおりとする。
①船橋市内に福祉又は介護に従事する個人または法人
②当会理念を理解し且つ協力的と認める本会会員2名以上の推薦状を有す個人又は法人
⑶当会は所定の入会基準に基づき、入会の可否を決定しこれを通知する。
第12条(会員資格有効期間)
⑴会員資格有効期間(以下「有効期間」)の起算日は、当会が入会を承認し初回の会費等の支払いがあった日とし、その期間は起算日から1年間とする。
⑵会員は、前項の有効期間満了毎に更新するか否かを当会に通知するものとし、更新する場合は期間満了日までに当会所定の年会費等を支払う。
第13条(入会金・年会費及び特典)
⑴会員は、次に掲げる会費等を当会の指定する方法により支払う。
①正会員(個人会員)1口 入会金 円/年会費 円
②正会員(法人会員)1口 入会金 円/年会費 円
③賛助会員(個人) 1口 入会金 円/年会費 円
④賛助会員(法人) 1口 入会金 円/年会費 円
⑵会員は、各種イベント・セミナーへの優待参加、その他当会が定めた特典を受けることができる。特典の詳細に関しては別途当協会がこれを定める。
第三章 変更・禁止行為等
第14条(変更手続)
⑴会員は、その氏名(法人等の場合はその商号)、住所(本店)、電話番号、メールアドレス等に変更があったときは遅滞なくその旨を当会に通知する。
⑵前項の規定に係わらず、会員が当該通知を怠った場合、そのことに起因する会員の不利益に関しては、当会は一切その責を負わない。
⑶会員が、当会を退会・休会しようとするときは、当会が定める退会・ 休会届及び誓約書を当会代表理事宛に提出する。
第15条(禁止行為)
会員は、次の各号に該当する行為をしてはならない。なお、会員が本条項に反した行為を行った場合、当会は、直ちに当該会員資格を停止させ、損害が発生した場合、被った損害の賠償を当該会員に請求することができる。
①当会の承諾無しに自己又は第三者の利得に資する目的で行う不正行為、虚偽の報告、その他当協会の信用の失墜をきたすような背信行
②当会又はその関係者の財産、プライバシーを侵害し、もしくは侵害する恐れのある行為、又は誹謗中傷し、名誉を傷つける行為
③本会則又は法令に違反し、もしくは違反する恐れのある行為
⑵前項の規定により、当該会員資格の停止が確定した場合、当該会員は資格停止による不利益について当会に対して一切請求できない。
第四章 秘密情報等
第16条(秘密情報等)
⑴本会則の対象とする情報は、秘密情報及び個人情報(以下「秘密情報等」)とする。
⑵秘密情報とは、当会での協議事項や議事録、活動報告等の代表理事の許可を有しない情報をいう
⑶個人情報とは、会員及び当会(以下「各当事者」)が、相手方から提供された情報及び本会則に関連する情報、並びにその関係者に関する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、識別番号、記号、符号、画像、音声、その他の記述等により特定の個人を識別できるもの(当該情報だけでは識別ができない場合であっても他の情報と容易に照合 することができ、これにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)をいう。
第17条(秘密情報等の開示、漏洩、目的外使用の禁止)
各当事者は、秘密情報等について、厳密に秘密を保持するものとし、第三者に開示あるいは漏洩し、また本会則の目的以外に使用しないものとする。
第18条(個人情報の取扱い)
当会は、会員の個人情報を次の各号の目的で利用する。
①各種手続き、会員からの問い合わせ、連絡、要望その他の対応のため
②当会のサービス、関連サービス又それらに関するお知らせをメール等により送付するため
③その他会員から同意を得た目的の範囲内における利用のため
第19条(商号及び商標等の利用)
当会の商号及び商標等を自己又は第三者の為に利用する場合は、事前に当会の承認を得ることを要する。
第五章 改正等その他
第21条(規程の改正)
本会則は、当会の円滑な運営実施のため必要と認める場合、当会の理事会の決議により改正することができ、その場合当会により通知した時点からその効力を生ずる。
第22条(合意管轄)
本会則に関して紛争が生じた場合は、管轄地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
附則 本会則は、平成31年 4月 1日に制定され同日施行する。